死亡・後遺障害
旅行中の事故によるケガが原因で事故の発生日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合や死亡した場合にお支払いします。後遺障害の場合は後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の3%~100%を、死亡の場合は死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
入院
旅行中の事故によるケガが原因で平常の業務に従事すること、または平常の生活ができなくなり、かつ、事故の発生日からその日を含めて180日以内に入院(入院に準ずる状態を含みます。)した場合に、入院の日数に対して1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生日からその日を含めて180日を限度とします。
手術
旅行中の事故によるケガが原因で、入院保険金を支払う場合において、その治療のため、事故の発生日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において所定の手術を受けた場合に、手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍または40倍をお支払いします。ただし、1事故について事故の発生日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。
通院
旅行中の事故によるケガが原因で、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、事故の発生日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)した場合に、通院の日数に対して、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生日からその日を含めて180日以内の通院に限り、90日を限度とします。
賠償責任
旅行中の事故により他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合に、1回の事故について、賠償責任保険金額を限度に損害賠償金をお支払いします。
携行品
旅行中の偶然な事故により、携行品(現金・乗車船券・宿泊券、衣類、カメラなど)に損害が生じた場合に、携行品1つ(1点・1組または1対)あたり10万円(乗車券・現金等の場合は5万円)を限度として、時価額または修理可能な場合は修理費のいずれか低い額から自己負担額3,000円を差し引いた額をお支払いします。
救援者費用
旅行中の事故による遭難やケガにより14日以上入院し家族が現地へ行く場合などに、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した捜索救助費用、現地への交通費、現地での宿泊料などをお支払いします。
●このホームページは、エイチ・エス損保の国内旅行総合保険の概要をご紹介したものです。この保険の詳細については契約ページの「重要な事項等のご説明」をご参照ください。